お正月になると子どもたちはお年玉のことで頭がいっぱいです。
しかし、その金額があまりにも大きくなってしまった場合、心肺になるのが税金のことです。
自分の子供が高額なお年玉をもらった場合、または子供に上げた場合どうなるのでしょう。
確定申告時の税金などについても心配です。
今回はその辺について書いてみました。
お年玉をもらう場合は確定申告時に税金って掛かるの?
結果を言いますと、一般家庭であれば税金は掛からないです。
ここで大事なのは【社会通念上相当】と認められる範囲です。
難しい言葉ですね。
言葉を換えれば≪一般的な人が聞いて「そうだよね。」と納得してくれること≫でしょうか。
ここではお年玉をもらう額として「それくらいやろう。」とみんなが思う額のことですね。
お年玉をあげる額は年齢や学年によって違いますが、
だいたい千円~一万円というところでしょうか。
中には3万円なんて方もいらっしゃるようですが、私的にはちょっとひっかかります。
こう見ますと、お年玉は3万円以内ならまぁ妥当、許される範囲と考えます。
この額を超えてくると一般的でないと思われます。
この範囲を超えてきますと税金の足音が聞こえてきます。
贈与税、いくらもらうといくら払う必要があるの?
さてお年玉をもらってなぜ税金の心配するのか。
子供の頃も今も考えたことはなかったです。
もらう、あげるのが当たり前と思っていたからです。
これも社会通念ということですね。
では、なぜこんな疑問が浮かぶのでしょう。
それはお年玉が【贈与】ですので【贈与税】の対象となる可能性があるからです。
【贈与】というのは自分の財産を無償で相手に与えることです。
例え千円であれ一万円であれ、ただであげれば【贈与】なのです。
ではいくらのお年玉をもらえば【贈与税】がかかるのでしょうか。
単純に答えれば110万円以上もらえば【贈与税】が掛かります。
【社会通念上】の相当額を超えてお年玉をもらって110万円を超えた時です。
例えば、極端な例ですが社会通念上相当額の一万円を親戚や親の友達など111人からもらえば非課税ですが、
両祖父母から社会通念上相当ではない金額である30万円をもらって4人で120万円だと課税対象となる可能性が高いです。
「普通30万円をお年玉でもらいます?」ってお話です。
一般家庭ではありえない話です。
そんな家庭もどこかにあるのでしょう。羨ましい限りです。
【贈与税】はもらった合計金額-基礎控除額×10%ですので、
120万円(もらった総額)-110万円(基礎控除額)×10%=1万円
もしも、両祖父母から30万円ずつもらい、合計120万円贈与された場合、
1万円の【贈与税】が発生します。
意外と少なく感じますが、善意でもらったお年玉に一万円の税金が掛かると思うとなんか残念ですよね。
これだけの額をもらう人にとっては一万円くらいと思うのでしょうか。
物でもらっても税金がかかるかも?
ここでは現金でお年玉をもらったと仮定をして話を進めてきましたが、
もし現金でなく“モノ”でもらっても【贈与税】が掛かってくる可能性がありますのでご注意ください。
車をお年玉にと考え買ってあげました。
車に関しては調達価額を使用しますので、新車価格110万円ならセーフですが、
それ以上なら掛かってきます。
今の時代110万円で新車は装備のない軽自動車が買えればラッキーな時代でしょうが…
また
- 芸術品なら査定価格、
- 証券なら贈与するタイミングでの額
が110万円以上なら課税対象となりますのでいくら“モノ”でも注意が必要です。
私の家にもこんな景気のいい話をしたいものです。
さて来年早々いくら飛んで行くのやら。
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