公務員は前科があるとなれない?身内は調査される?

公務員試験を受けようと思っても、前科・前歴を持っていると不安ですよね。

また、自分は持っていなくても、身内に前科があれば、どうなのか。

公務員試験を受けるときに調査されるのか。

これらについて書いていきます。

公務員は前科があるとなれない?

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私自身、スピード違反の罰金刑により、一度前科がつきました。
しかし、それでも公務員になれました。
(もう退職してますけど。)

公務員は前科があってもなれます。

ただし、欠格条項の確認は必要です。

例えば、国家公務員や地方公務員の欠格条項には

「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」

という文言があります。

欠格条項
つまり、これに該当すると公務員になれないし、
公務員のうちにこれに該当してしまうと、失職することになります。

まとめると、

公務員は、今現在禁固刑に処されている場合はなれません。

また、執行猶予の猶予期間中もなれません。

これらの期間が終了すれば、
欠格条項には該当しないため、公務員になれます。

つまり、刑期を満了しているか、執行猶予期間を満了しているのなら、
前科があっても公務員になれるということです。

ちなみに、前科の期間について

前科は本籍地の役所に犯罪人名簿があり、そこに記載されているそうです。

普通10年で消えるようです。
また、私が犯したようなスピード違反による罰金刑は5年で消えるみたいです。

ということは、私の前科は先月消えたということでしょうか。
面倒なので調べませんが。(笑)

もしも、エントリーシートなどに賞罰の欄が設けられている場合、
消滅していない前科について書かなくてはいけないようです。

私の場合は、知らずに
たかが交通違反だということで、書きませんでしたが、
後々バレたら面倒なことになるかもしれません。

ご自身の判断で記載をしましょう。

公務員は前科あってもなれる?じゃあ身内も関係ない?

以上のように、公務員の欠格条項には前科持ちについての記載はありません。

前科持ちでも公務員になるには問題ないことがわかります。

ということで、身内が前科を持っていたとしても、全く問題ないということですね。

しかし、一つ気をつけたいのが、警察官になる場合です。
基本的に警察官の場合も、法的には前科があってもなれるのですが、
実務上は難しい場合もあるようです。

これは、自分の前科もそうですし、身内に前科があっても難しいみたいです。
ただ、その前科の程度にもよるのでしょうし、前科があっても警察官になったという人もいるでしょう。

どこからどこまでが駄目なのかというのは、警察官の採用担当しかわからないことでしょう。

公務員の前科は調査される?

警察官になる場合など、身内の前科も問題になる場合があると書きましたが、
この場合は、申告が必要なのでしょうか。

もしも自分の前科があり、エントリーシートなどに賞罰の欄があれば、書いておかないといけませんが、
身内の前科までは書く必要はありません。

ただし、警察官の採用試験で2次試験まで進むと、
これらの調査がされる場合もあるようです。

これについては、ネットの情報でしか分かりませんが、
実際のところ、身内の前科に付いて聞かれた人もいるようです。

ただ何度もいいますが、身内の前科は公務員の欠格条項には該当しません。

市役所や県庁などの地方公務員、
国家公務員、

であれば、前科の有無は調査されることはまずありませんし、
気にしなくても良いでしょう。

公務員は前科があるとなれない?身内の調査まとめ

公務員は前科があってもなれます。

ただし、禁固刑や執行猶予期間中はその期間が満了するまで公務員にはなれません。

また、前科というのは、10年(罰金刑なら5年)で消滅します。
もしも前科が消えていない場合は、正直に申告しなくてはいけないかもしれません。

警察官などの採用は、身内の前科も調査されることがあるようです。
欠格条項には入っていませんが、試験の考慮に入れるということでしょう。

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