公務員を退職したら医療保険に、
- 共済組合の短期給付を任意継続するか
- 国民健康保険にするか
- 再就職先の社会保険にするか
いずれかに加入しなければいけません。
どれが一番得なのでしょう?
公務員退職後に共済組合の任意継続をするメリットとは?
公務員が加入している保険は共済組合の短期給付になります。
民間企業でいうところの社会保険と同じように、保険料の半額が雇用主の負担となっています。
公務員を退職する際にはこの短期給付の任意継続をするかどうか選ばされます。
短期給付の任意継続とは
共済組合員として1年間加入していればこの任意継続を選べます。
これが厄介なところでして、公務員として1年間勤めただけでは任意継続は出来ません。
退職の前日までに1年間加入していなければならないのです。
1年間で辞める場合、就職したのが2016年4月1日だとすると、2017年4月1日に退職しなくては任意継続は出来ません。
4月1日の前日までの加入でようやく1年間と数えられます。
また、任意継続の申請も退職日から20日以内に申し込まなければなりません。
そこから2年間の任意継続が可能となります。
短期給付を任意継続すると
共済組合の短期給付を任意継続することによって、保険料の半額を継続して雇用主負担とすることが出来ます。
もしも、退職後すぐに民間企業または公務員への再就職をする場合は、そちらで保険に入り直しても半額の負担は変わりありませんので任意継続のメリットはないでしょう。
任意継続のメリットを享受するとしたら退職後に無職かフリーター、自営業になる方です。
つまり、本来なら国民健康保険に加入しなくてはいけない方々ですね。
公務員退職後は任意継続と国民健康保険どっちが得なの?
では、公務員退職後に可能となる共済組合の任意継続を選ぶべきなのか
それとも、国民健康保険に入り直すべきなのか。
超えていなければ(年収130万円未満)、断然扶養に入ったほうがいいです。
そうではなく、年収130万以上稼いでいて、国民健康保険に入らなくてはいけない方には、任意継続をおすすめします。
国民健康保険は自治体によっても保険料は結構違ってくるのですが、ほとんどの場合任意継続したほうが安くなります。
(最終決断はお住いの自治体のHPか電話で保険料を比較してみてからにしてください)
ただし、任意継続の期間である「2年間」というところが問題になってきます。
公務員としての年収>退職して1年目の年収
の場合でも、2年目の4月以降保険料は変わりません。
収入が低いということは、本当なら保険料はもっと安くすむかもしれませんよね。
ですが、任意継続を自分から申し出て辞めることは出来ないのです。
ただ、期日までに保険料を支払えなかった場合は強制的に資格喪失となります。
毎月納付期日が10日と決められているのですが、その期日までに納付できないと翌日には自動的に資格を失ってしまいます。
期日までに払えなかった場合とくにペナルティがあるわけではないので、これで辞められますね。
公務員退職後の共済組合短期給付の任意継続と国民健康保険のまとめ
公務員に限らず、民間企業でも任意継続と国民健康保険はどっちが得なのか分かりにくいですよね。
今回は国民健康保険に切り替えるか悩んでいる方に向けて記事を書きました。
ということは、きっと再就職は当分なされないのかと勝手に推測します。
ですので、はじめの1年間は任意継続をして、2年目は期日になっても支払わずに国民健康保険に切り替えてしまうというのがベストなのかなとも考えます。
ただ、退職後の年収が公務員時代よりも高いのであれば、任意継続を2年間続けていたほうが断然お得になります。
それから、任意継続を選ぶ前に必ず自治体にご自身の国民健康保険料を確認して、比較するようにしてください。
ちなみに具体例として
任意継続の保険料は約11000円
国民健康保険料は約23058円
て感じです。全然具体的なたとえじゃないですね。(笑)
まあ、この場合は任意継続したほうが得ですよってことで。
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