公務員を自己都合で退職!退職金や雇用保険はどうなる?

公務員を退職することは人生における大きな決断の一つですよね。

一生安定して暮らせることを捨ててまでやめるということは、きっと大きな事情があることでしょう。

そこで、公務員を辞めるにあたってもらえるお金について知ることで、少しでも今後の足しにしたいところです。

今回は、公務員を辞めてもらえる退職金や雇用保険(失業者の退職手当)について書いていきます。

公務員を自己都合で退職した場合の手続きは?

公務員 退職 自己都合

 

公務員を退職した場合、やらなくてはならない手続きがいくつかあります。

これはほとんど人事や総務から指示があるものですが、

  • 生協や労働組合の退会
  • 退職金の申請
  • 長期共済、短期共済等の手続き
  • 保険証の返還

などがあります。

しかし、人事や総務が指示を忘れてしまう可能性の高い手続きもあります。これを忘れてしまうと、もらえるはずだったお金がもらえないということもあり得ますので注意したいところです。

それが

民間企業⇒雇用保険の失業手当

の代わりとなる

公務員 ⇒失業者の退職手当

です。

公務員は雇用保険に入っていないのに失業手当がもらえる場合があるのです。

というわけで、今回は退職後にもらえるお金につ いてフォーカスしたいと思います。

他にも、公務員退職関連の知っておくべきことをすべて以下の記事でまとめています。
ぜひ参考にしてみてください。
公務員退職!辞める前に読みたい記事とその後の体験談!

公務員を自己都合で退職した時の退職金はどうなる?

さて、公務員を自己都合で退職した場合の退職金の計算ですが、これは国家公務員も地方公務員もほぼ一緒です。

支給率はほぼ下記の通りとなりますが、小数点第2位以下まで正確ではありませんのでご了承ください。
実際にもらう退職金と多少の誤差があります。

自己都合退職時の勤続年数が

1年の場合⇒ 一か月分の給料 × 0.6
2年の場合⇒ 一か月分の給料 × 1.2



5年の場合⇒ 一か月分の給料 × 3.0
10年の場合⇒ 一か月分の給料 × 7.5
15年の場合⇒ 一か月分の給料 × 12.4
19年の場合⇒ 一か月分の給料 × 15.92
20年の場合⇒ 一か月分の給料 × 21.0
24年の場合⇒ 一か月分の給料 × 25.8
25年の場合⇒ 一か月分の給料 × 33.75
30年の場合⇒ 一か月分の給料 × 41.25
35年の場合⇒ 一か月分の給料 × 47.5
45年の場合⇒ 一か月分の給料 × 60.0

上記のように、
退職手当=一か月分の給料(俸給月額)×支給率となります。

正直、45年もいたら定年退職かと思われますが、退職手当制度にはここまで規定されていますので記載しておきます。(笑)

具体的の計算例としましては、
勤続3年目(25歳)の方を例にとって計算したいと思います。

退職日の俸給月額を約196,000円として計算すると

19,6000 × 1.8 = 352,800 円

となります。

以上のように計算してみるとほぼ正確な退職金が出せます。

公務員を自己都合で退職した場合は雇用保険がもらえる?

ただ、公務員を自己都合でやめた場合、退職金以外にももらえる可能性のあるお金が存在します。
それが、雇用保険の失業手当に代わる「失業者の退職手当」になります。

なぜ、自己都合でやめた場合はこれが出る可能性があるのかということについて説明したいと思います。
この手当は、退職金がこの手当の金額を上回ってしまうと支払われないのです。
逆に、退職金が手当の金額に満たない場合、その満たない分を補填する形で支払われます。

ですので、定年退職や5年近く勤続の自己都合退職の場合は、軽くこの失業者の退職手当金を上回ってしまうため、支払われません。

◎ 失業者の退職手当金 > 退職金
× 失業者の退職手当金 < 退職金

さて、この失業者の退職手当金ですが、上回る上回らない以前にその金額が分からなければ判断が付きませんよね。
そこで、計算方法と計算例を載せておきます。

仮に民間企業で雇用保険に入っていたとしたらもらえる失業手当と同等の金額となりますので、それに準じた計算をします。

雇用保険(失業手当)の計算方法

退職前の6か月間の賃金を÷180したもの(賃金日額)に×0.5~0.8し、×90日(支給日数)をしたものとなります。
(この0.5~0.8については、賃金日額が低ければ低いほど高くなります。)

先ほどの勤続3年目の方を例にしたいと思います。
今回の例では、勤続3年目ということもあり、賃金日額は低いものとします。ですので、0.5~08のうち0.7を使いたいと思います。

退職前6か月間の賃金 = 196,000 × 6ヵ月 = 1,176,000 円

賃金日額       = 1,176,000 ÷ 180日 = 6,533 円

失業者の退職手当金  = 6,533 × 0.7 = 4,573 円
(基本日額)

失業者の退職手当金  = 4,573 × 90日 = 411,570 円
(総額)

ということで、411,570円が仮に民間企業で雇用保険に入ってたとしたらもらえる計算となります。

そして、この勤続3年目の方がもらえる退職金は352,800円ですので、

◎ 失業者の退職手当金 > 退職金

となり、「失業者の退職手当金 411,570円」と「退職金 352,800円」の差額58,770円がもらえることになります。

まあ、正直3年目まで勤めてしまうとこの額は少ないので手続きの手間と合わせて考えるともらう価値はないかもしれません。
というのも、この手当は雇用保険に準じるものですので、もらうためには数か月の間は転職もアルバイトも出来ません。
もしももらうときは、その点と天秤にかけて判断しましょう。
2年目だと確か、20万円くらいはもらえます。

また、もらうためには退職票(離職票)が必要になります。
公務員を3年以内にやめるという事例が少ないためか、この退職票の発行がされないまたは手続きに時間がかかるということもあります。
さらにこれを取り扱っている部署が人事なのか総務なのかも分かりにくいところです。

おそらくですが、人事課が取り扱っており、自治体によっては「退職手当受給資格証」という名称で発行されることもあります。

もしも、この手当をもらいたい場合は、一か月前から人事課などに連絡をしておくといいでしょう。

公務員を自己都合で退職するときの失業手当まとめ

自己都合、定年に関わらず、退職した際は色々な手続きがある。

その中でも、退職金の手続きや失業手当の手続きは面倒なことが多い。

退職金は自己都合だと定年退職寄りも大幅に減ってしまうが、勤続3年目までなら雇用保険の失業手当に準じる手当がもらえる。

その手当の手続きは複雑であるため、早めの行動が大切。

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