公務員の退職金や当月給料はいつもらえる?ボーナス基準日は?

公務員を退職することを決めたはいいけどお金の心配は大きいですよね。

公務員は退職の際は、自己都合であっても退職金がもらえるが、いつもらえるのか。
また、その月に働いた分の給料はいつ支払われるのか。
ボーナス基準日に働いていれば勤勉手当等のボーナスは支払われるのか。

これらについてまとめました。

公務員の退職金はいつもらえるの?

公務員 退職金 いつ

 

もしもあなたが3月末に退職するのでしたら、4月中には退職金が振り込まれます。
ただ、正確な日にちは決まっておらず、4月中としか分かりません。

というのも、公務員の当年度予算は基本次年度の4月末までとなっています。
それまでに使い切る必要があるので、4月中ということは確実なのですが、正確な日にちは給与担当者次第ということになってしまいます。

また、3月末ではなく、中途半端な時期に退職した場合ですが、
その場合は次月に振り込まれなかったという例もあるようです。
振込みが2か月後まで伸びてしまったなどそのような例もありますので、心配になったら給与担当へ必ず連絡するようにしましょう。

退職金やその他にもらえるお金に関する記事はこちら⇒公務員を自己都合で退職!退職金や雇用保険はどうなる?

公務員を退職した月の給料支払いはいつ?

公務員の場合、当月に働いた給料は当月の15日に払われます。つまり、退職月に働いた分の給料は退職月に支払われるということです。
良く退職した翌月も給料が支払われると思い込んでいる方がいるんですが、退職の翌月は退職金しか振り込まれませんのでそのつもりでいるようにしましょう。

というのも、公務員は入社時に4月分の給料を丸々もらいますよね。
これは4月1日~4月15日の15日間しか働いていないにもかかわらず、4月分の給料がもらえます。
つまり、4月一杯は働いたものとみなして、その当月に給料を支払っているのです。

3月退職の場合は、3月15日に3月いっぱい働くものとみなして3月分の給料が支払われるのです。

例えば、3月20日にやめた場合は、日割りでそれまでの給料が3月15日に支払われます
このような手続きの関係もあるため、公務員法では2週間前に退職の意思を伝えることと定められているのかもしれませんね。

ただし、その退職月の残業により超過勤務手当が発生した場合は、その分だけ翌月の支払いとなります。
これは通常4月15日に支払われます。

公務員をボーナス基準日に退職すると支払いはある?

公務員を退職する際、できるだけ勤勉手当等のボーナスをもらって退職したいところですよね。
まあ、業務は年度締めなので結構勇気がいりますけど(笑)

その際、基準日はいつまでいればボーナスがもらえるのかということですが、

公務員のボーナスは、
夏の基準日が6月1日
冬の基準日が12月1日となっています。

そのため、5月31日や11月30日以前にやめた場合は、勤勉手当が支給されないと考えられがちです。

しかし、給与法の第19条の7(一般職の職員の給与に関する法律または各自治体が定めている条例)にも記載されているとおり、

基準日前の1か月以内に退職した職員については支払われると規定されています。

つまり、正確には、
夏は5月1日~5月31日
冬は11月1日~11月30日
に退職した方であれば、勤勉手当等のボーナスは支払われることになっています。

ただし、あくまで基準日は6月1日及び12月1日ですので、それに満たない分は日割りで減額されてしまいます。

まとめ

公務員の退職金は基本的に翌月に支払われるが、中途半端な時期に退職した場合は待たされることもある。
担当者にこまめに確認すること。

退職の当月の給与は当月に支払われる。
翌月に支払われるのは、超過勤務手当のみとなる。

ボーナスは基準日である6月1日または12月1日に在籍していればもらえる。
ただし、退職した場合はその1か月以内に在籍していれば、日割り減額はされるが支給される。

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