賃貸のクッションフロアの傷やへこみ!退去時の費用は?

賃貸物件から引っ越しをする時に気になるのは、
保証金や敷金がどれくらい返還されるのか、
ということ。

もし、クッションフロアに傷やへこみがある場合は、
退去時の補修費用は借り主が負担しなければいけないのでしょうか?

負担しなければいけないとすれば
どのようなケースなのか、
具体的にお伝えして行きます。

賃貸アパートのクッションフロアの傷やへこみは退去時に請求される?

賃貸のクッションフロアの傷やへこみ,退去時の費用は?

国土交通省が、
退去時のトラブルを防ぐために、
『原状回復の費用負担のあり方』について、
ガイドラインを公表しています。

一般的には、このガイドラインの考え方が
基本になると考えられます。

このガイドラインでは、
「借主の故意過失、善管注意義務違反」および
「借主の通常の使用を超えるような使用による傷、汚れ」
については、借主に原状回復義務があるとされています。

つまり、

わざと傷つけてしまったとか、
普通に暮らしていたらこんな傷や床のへこみはつかない

と判断される場合は、
借主が負担しなければいけないということです。

この『普通』の基準が難しいところではあります。

経年変化、
自然損耗、
通常損耗による建物価値の減少分については、
借主は負担する義務を負いません。

これらの価値減少分は、
すでに賃料で支払っていると考えられるからです。

借り主が負担する分は、
経過年数による自然損耗等の価値減少分を考慮した
『退去時残存価値』を基準に算定することが適当とされています。

たとえば、クッションフロアの場合は、
6年で残存価値はなくなり、
借主負担は1円と考えられています。

2年で約65%、
3年で約50%、
4年で約30%です。

また、クッションフロアを張り替える必要がある場合には、
借主の負担する補修範囲は、
対象となる部屋、一部屋単位となります。

賃貸のクッションフロアで退去時に費用がかかる場合は?

では、もっと具体的に退去時に
費用がかかる場合について見て行きましょう。

つまり、前述のように、
「借主の故意過失、善管注意義務違反」および
「借主の通常使用を超えている使用による傷、汚れ」
にあたる場合ということです。

それは、

・キャスター付きのイスなどによる傷、へこみ、落書きやペットによる傷、汚損
・変色している場合(窓の閉め忘れなどの不注意で雨が吹きこんだことによる)
・飲み物をこぼしたことによるシミやカビ

とされています。

大きなものを落して傷つけた場合や
ひどい水道漏れなどがあって大きくシミができた場合などは
当然負担する必要は出てきます。

でも、家具の置き跡など軽いものなら
通常使用に伴うものと判断されます。

ただ、客観的に見て、通常使用の範囲と思われる場合でも、

オーナーと借主の間に
『特約』というかたちで契約条件が
特別にうたわれていている場合は、
例外的に通常範囲ではないとみなされ
負担しなければならないケースも
可能性としては「0」ではありません。

つまり、オーナー側がこれは
補修してくれないと困るといえば、
少々借主に不利と思われる場合でも
契約に則って補修負担しなければならないということです。

ちなみにこの『特約』は

・客観的合理的義務が存在
・借主が義務を負うことを認識している
・借り主が義務負担の意思表示をしている

の三項目に該当しなければ無効となります。

契約が結ばれているとすれば、
借主側は義務を負うことを認識して、
義務負担の意思表示もしていることになります。

あとは、客観的合理的義務があるかが焦点になりますね。

日頃からオーナーの方に、
この人は生活もきちんとしていて
常識的で信頼できる人だと
思ってもらえていれば、
この義務を負う範囲は変わってくると言えるでしょう。

もし不服がある場合、解決の場は裁判しかありません。

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