公務員をやっていると、民間の人では想像もつかないような苦しい場面がたくさんありますよね。
私も公務員を退職したのでわかります。
うつ病になる人もとても多く、それが原因で退職する人も見てきました。
今回は、公務員をうつ病で退職する前にやっておきたい、休職などについて整理しましょう。
公務員にうつ病が多い原因とは?
まず、公務員って意外とうつ病が多いんですよ。
民間企業の人にとっては、安定していて、給料もそこそこもらっているし、何が不満なんだと言われそうですが。
実際そんなにいい仕事じゃないですよね。
- 人間関係も希薄
- 上司が無能な人が多い
- 残業代がほとんど出ない
など不満は山ほどでてきます。
それに、人員削減の影響で一人一人の仕事量は増えているのに、
不況のために給料が削減されます。
どんどん公務員の待遇というのは改悪の方向に向かっており、
昨今の公務員は決して安定しているとは言えないものになっています。
それに、公務員でうつ病になっても、実際に退職まで行く人は多くないことも挙げられます。
退職せずに休職をすれば、それだけうつ病の人数も統計上増えるということです。
公務員でうつ病になっても退職する人は多くない?
上でも書きましたが、公務員にうつ病が多い理由としては、
退職者が少ないということも挙げられます。
病気休暇の取得、休職期間中の傷病手当の支給等があるため、
3年ちょっとはうつ病で仕事を休んでいられるのです。
あなたも、もしもうつ病でもう仕事に行きたくないと考えているのなら、
一度これらの手続きを踏んで、しっかりと療養したほうがいいかもしれません。
せっかく公務員という職業に就いたのですから、
使える制度使うようにしましょう。
※まれにこの制度を悪用して、鬱病の症状を偽る人もいます。
意思の診断書がでてしまえば、この制度は使えてしまうのです。
くれぐれもそのようなことがないようにしましょう。
公務員のうつ病期間中に休職する方法は?
まず、公務員がうつ病などの治療に長期間要する病気を患った場合、
病気休暇が取得できます。
病気休暇の取得後、休職を申請し、共済組合から傷病手当をもらうのです。
流れとしては、
うつ病発症
↓
病気休暇 90日
90日間は全額の給与が支払われます。
ただし、通勤手当などの支給はありません。
90日経過後は、さらに治るまで病気休暇を引き伸ばせますが、
その場合支給額は半額になってしまいます。
↓
休職の申請
↓
休職 始めの1年間
病気休暇を90日以上継続すると、支給額は半額になってしまうため、
ほとんどの場合休職を申請します。
その場合、始めの1年間は給与の80%が支給されることになります。
↓
休職2年目からさらに1年6ヶ月間
1年間の休職後、さらに休職する場合給与の支給は終わります。
ただし、その場合共済組合に傷病手当の申請をすることになります。
傷病手当金は給与の3分の2が支給される事になります。
↓
休職2年6ヶ月目からさらに6ヶ月間
最後の6ヶ月間は無給となります。
休職には3年の限度があるため、この期間がすぎると職場に復帰しなくてはいけません。
ボーナスやその他の手続きは?
まず、期末手当(1.225ヶ月分、1.375ヶ月分)と勤勉手当(0.675ヶ月分)についてちょっと違いがあります。
期末手当については、
病気休暇の期間中は全額が査定対象となるでしょう。
休職1年目は8割の減額率で査定されるかと思います。
また、勤勉手当については、
基準日(6/1または12/1)までの勤務日数で決められるかと思います。
つまり、査定日までに一度も通勤していなければ、0となります。
ただ、それも自治体にもよりますが。
また、手続きについては、
まず医師の診断書が必要になります。
心療内科、または精神科の医師にうつ病であると診断を受けたら、
その診断書と自治体が指定している様式に沿って記入し、上司に提出しましょう。
様式については、勤めている自治体の例規集や総務担当に確認してください。
簡単にまとめます。
3ヶ月間
病気休暇を取得し、給与は全額支給
↓
1年間
休職し、給与は8割支給
↓
1年6ヶ月間
休職継続で共済組合より傷病手当金2/3支給
↓
6ヶ月間
休職期間終了までの残り6ヶ月間は無給
となります。
このように、公務員は合計で、3年と3ヶ月間の休暇が取れる形になります。
もしもうつ病で退職を考えているのなら、
まずはこの制度を最大限使って、休養をとってから考え直してみてください。
公務員を退職する前に読みたい記事をまとめました。
参考にしてみてください。
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